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裁判所法 第四十七条 (補職)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(補職)
第四十七条
下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和48年4月26日 昭和47(オ)1089
破棄自判
刑法第七三条の罪の被告事件に対する再審請求棄却の決定に対する抗告
最高裁判所 昭和42年7月5日 昭和40(し)98
棄却
虚偽公文書作成、同行使、詐欺
最高裁判所 昭和27年12月25日 昭和24(れ)1496
破棄自判
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