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裁判所法 第四十八条 (身分の保障)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(身分の保障)

第四十八条

裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

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