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裁判所法 第四十九条 (懲戒)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(懲戒)

第四十九条

裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。

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