(懲戒) 第四十九条 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗