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裁判所法 第五十条 (定年)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(定年)

第五十条

最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。

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