条文くん法令検索 AIに質問する

判事補の職権の特例等に関する法律 第三条の三

昭和二十三年法律第百四十六号法律

第三条の三

司法修習生の修習を終えた者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官若しくは経済産業事務官、郵政省若しくは総務省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局若しくは事務総局に置かれる審判官たる総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官又は同事務局の審査部若しくは同事務総局に置かれる局であつて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を所掌するものに勤務する総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官の職にあつたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「判事補の職権の特例等に関する法律第三条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二 判事補の職権の特例等に関する法律 目次 第四条 →