条文くん法令検索 AIに質問する

判事補の職権の特例等に関する法律 第四条

昭和二十三年法律第百四十六号法律

第四条

この法律は、公布の日から、これを施行する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「判事補の職権の特例等に関する法律第四条について教えてください」と聞く
← 第三条の三 判事補の職権の特例等に関する法律 目次 第五条 →