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海難審判法施行規則 第七条 (原地方海難審判所の意見)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(原地方海難審判所の意見)
第七条
前条第一項
の請求があつたときは、原地方海難審判所は、速やかに意見を付して、これを海難審判所長に送付しなければならない。
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