条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法施行規則 第七条 (原地方海難審判所の意見)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(原地方海難審判所の意見)

第七条

前条第一項の請求があつたときは、原地方海難審判所は、速やかに意見を付して、これを海難審判所長に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第七条(原地方海難審判所の意見)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(管轄の移転) 海難審判法施行規則 目次 第八条(地方海難審判所の指定) →