(管轄の移転に係る通知)
第九条
海難審判所長は、前条の規定により指定又は却下をしたときは、原地方海難審判所を経由して、その請求人にその旨を通知しなければならない。
2海難審判所長は、前条第一項の指定をしたときは、速やかにこれを新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所に通知しなければならない。
3原地方海難審判所は、前条の指定又は却下があつたときは、これを請求人以外の理事官、受審人及び第四十一条の規定により指定海難関係人として指定された者(以下単に「指定海難関係人」という。)に通知しなければならない。