(指定海難関係人の指定)
第四十一条
理事官は、海難において受審人以外の当事者であつて受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定を判断するため必要があると認める者があるときは、これを指定海難関係人として指定し、その氏名及び職業を審判開始申立書に記載しなければならない。
理事官は、海難において受審人以外の当事者であつて受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定を判断するため必要があると認める者があるときは、これを指定海難関係人として指定し、その氏名及び職業を審判開始申立書に記載しなければならない。