(審判開始の申立ての通告)
第四十二条
理事官は、審判開始の申立てをした場合には、直ちに、次の事項を記載した書面により、受審人及び指定海難関係人に審判開始申立ての通告をしなければならない。
- 一審判開始を申し立てた海難審判所の名称
- 二事件名及び事実の概要
- 三受審人に係る職務上の故意又は過失の内容
- 四受審人の氏名及び当時の職名並びに受有免状又は受有免許証の種類
- 五指定海難関係人の氏名及び職業
- 六審判開始の申立てをした日
- 七理事官の氏名
理事官は、審判開始の申立てをした場合には、直ちに、次の事項を記載した書面により、受審人及び指定海難関係人に審判開始申立ての通告をしなければならない。