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海難審判法施行規則 第四十二条 (審判開始の申立ての通告)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判開始の申立ての通告)

第四十二条

理事官は、審判開始の申立てをした場合には、直ちに、次の事項を記載した書面により、受審人及び指定海難関係人に審判開始申立ての通告をしなければならない。

  1. 審判開始を申し立てた海難審判所の名称
  2. 事件名及び事実の概要
  3. 受審人に係る職務上の故意又は過失の内容
  4. 受審人の氏名及び当時の職名並びに受有免状又は受有免許証の種類
  5. 指定海難関係人の氏名及び職業
  6. 審判開始の申立てをした日
  7. 理事官の氏名

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