(新たな受審人及び指定海難関係人の指定等) 第四十三条 理事官は、審判開始申立ての後、受審人若しくは指定海難関係人を新たに指定し、又はこれを取り消すことができる。2前項の指定又は取消しは、書面でこれをしなければならない。3第一項の指定の場合には、第四十条から前条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗