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海難審判法施行規則 第四十三条 (新たな受審人及び指定海難関係人の指定等)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(新たな受審人及び指定海難関係人の指定等)

第四十三条

理事官は、審判開始申立ての後、受審人若しくは指定海難関係人を新たに指定し、又はこれを取り消すことができる。

2前項の指定又は取消しは、書面でこれをしなければならない。

3第一項の指定の場合には、第四十条から前条までの規定を準用する。

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