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海難審判法施行規則 第四十条 (審判開始申立書)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判開始申立書)

第四十条

審判開始の申立ては、海難審判所に審判開始申立書を差し出してこれをしなければならない。

2審判開始申立書には、事件名を付し、その事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容の概要を述べ、かつ、受審人の氏名、当時の職名及び受有免状又は受有免許証の種類を記載しなければならない。

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