(審判不要の処分) 第三十九条 理事官は、調査の結果、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものでないと認めるときは、その事件について審判不要の処分をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗