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海難審判法施行規則 第三十八条 (証票)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(証票)
第三十八条
理事官が船舶その他の場所を検査する場合に携帯すべき証票は、
別表
のとおりとする。
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別表
(e-Gov)
← 第三十七条(質問調書及び検査調書の作成等)
海難審判法施行規則 目次
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