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海難審判法施行規則 第三十七条 (質問調書及び検査調書の作成等)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(質問調書及び検査調書の作成等)

第三十七条

理事官は、海難関係人に質問し、又は船舶その他の場所を検査したときは、質問調書又は検査調書を作成し、これを質問を受けた者は船舶その他の場所の管理人に読み聞かせた後、これらの者とともに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は船舶その他の場所の管理人が署名押印することができないときは、理事官は、その事由を付記してその調書に署名押印しなければならない。

2理事官は、鑑定又は翻訳をさせたときは、鑑定書又は翻訳書を作成させなければならない。

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