(利害関係者による審判開始申立ての請求)
第三十六条
海難について利害関係を有する者は、その事実を告げて理事官に審判開始の申立てを請求することができる。
2理事官は、前項の請求があつた場合において、審判開始の申立てをしたときは、その旨を請求者に通知しなければならない。審判開始の申立てをしなかつたときも、同様とする。
海難について利害関係を有する者は、その事実を告げて理事官に審判開始の申立てを請求することができる。
2理事官は、前項の請求があつた場合において、審判開始の申立てをしたときは、その旨を請求者に通知しなければならない。審判開始の申立てをしなかつたときも、同様とする。