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海難審判法施行規則 第三十五条 (速記者の立会い)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(速記者の立会い)

第三十五条

補佐人は、審判長の許可を受けて、審判廷において速記者を立ち会わせ、口述を記録させることができる。

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