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海難審判法施行規則 第三十四条 (一件書類及び証拠物の閲覧及び謄写)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(一件書類及び証拠物の閲覧及び謄写)

第三十四条

補佐人は、一件書類及び証拠物を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、審判長(審判を開始した一名の審判官を含む。次章第六節を除き、以下同じ。)は、証拠を保存するため必要があるときは、その閲覧又は謄写を制限することができる。

2補佐人は、審判長の許可を受けて、前項に規定する謄写を自己の使用人その他の者にさせることができる。

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