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海難審判法施行規則 第三十三条 (海事補佐人として登録した者以外の者に係る許可の申請)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(海事補佐人として登録した者以外の者に係る許可の申請)

第三十三条

第二十一条第一項ただし書の許可の申請は、書面を海難審判所に提出してこれをしなければならない。この場合には、その海難審判所は、これを許可するか否かについて決定をしなければならない。

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