(海事補佐人として登録した者以外の者に係る許可の申請) 第三十三条 法第二十一条第一項ただし書の許可の申請は、書面を海難審判所に提出してこれをしなければならない。この場合には、その海難審判所は、これを許可するか否かについて決定をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗