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海難審判法 第二十一条 (補佐人の要件等)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(補佐人の要件等)

第二十一条

補佐人は、海難審判所に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。ただし、海難審判所の許可を受けたときは、この限りでない。

2海事補佐人の資格及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。

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