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海難審判法 第二十二条 (海事補佐人の義務)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(海事補佐人の義務)
第二十二条
海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。
2
海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
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