条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海難審判法
› 第二十三条
海難審判法 第二十三条 (海事補佐人に対する監督)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(海事補佐人に対する監督)
第二十三条
海事補佐人は、海難審判所長の監督を受ける。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法第二十三条(海事補佐人に対する監督)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(海事補佐人の義務)
海難審判法 目次
第二十四条(海難の発生の通報) →