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海難審判法 第二十条 (補佐人の権限)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(補佐人の権限)
第二十条
補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。
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海難審判法 目次
第二十一条(補佐人の要件等) →