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海難審判法施行規則 第三十二条 (補佐人の選任手続)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(補佐人の選任手続)
第三十二条
補佐人の選任は、受審人又は指定海難関係人と補佐人が連署した書面を海難審判所に提出してこれをしなければならない。
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海難審判法施行規則 目次
第三十三条(海事補佐人として登録した者以外の者に係る許可の申請) →