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海難審判法施行規則 第三十一条 (補佐人の選任)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(補佐人の選任)

第三十一条

受審人又は指定海難関係人は、審判廷における弁論が終了するまでは、いつでも補佐人を選任することができる。

2受審人の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、独立して補佐人を選任することができる。

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