(補佐人の選任) 第三十一条 受審人又は指定海難関係人は、審判廷における弁論が終了するまでは、いつでも補佐人を選任することができる。2受審人の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、独立して補佐人を選任することができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗