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海難審判法施行規則 第三十条 (登録等の公示)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(登録等の公示)
第三十条
海難審判所長は、海事補佐人の登録をし、又はその抹消をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
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海難審判法施行規則 目次
第三十一条(補佐人の選任) →