条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法施行規則 第二十九条 (登録等の通知)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(登録等の通知)

第二十九条

海難審判所長は、第二十三条の申請があつたときは、前条第一項の規定により登録を拒否した場合を除き、その登録をし、その旨を申請者に通知しなければならない。

2海難審判所長は、前条第一項の規定により海事補佐人の登録を拒否し、若しくはその登録を取り消したとき又は第二十七条第一号の規定により登録を抹消したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

3前項の通知には、その理由を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第二十九条(登録等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(登録の拒否等) 海難審判法施行規則 目次 第三十条(登録等の公示) →