(登録等の通知)
第二十九条
海難審判所長は、第二十三条の申請があつたときは、前条第一項の規定により登録を拒否した場合を除き、その登録をし、その旨を申請者に通知しなければならない。
2海難審判所長は、前条第一項の規定により海事補佐人の登録を拒否し、若しくはその登録を取り消したとき又は第二十七条第一号の規定により登録を抹消したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
3前項の通知には、その理由を付さなければならない。
海難審判所長は、第二十三条の申請があつたときは、前条第一項の規定により登録を拒否した場合を除き、その登録をし、その旨を申請者に通知しなければならない。
2海難審判所長は、前条第一項の規定により海事補佐人の登録を拒否し、若しくはその登録を取り消したとき又は第二十七条第一号の規定により登録を抹消したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
3前項の通知には、その理由を付さなければならない。