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海難審判法施行規則 第二十七条 (登録の抹消)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(登録の抹消)

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、海難審判所長は、海事補佐人の登録を抹消しなければならない。

  1. 海事補佐人となるために必要な資格を有しないこととなつたとき。
  2. 第二十五条の規定による登録抹消の申請があつたとき。
  3. 海事補佐人が死亡したとき。
  4. 海事補佐人が第二十条第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。

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