海難審判法施行規則 第二十七条 (登録の抹消)
昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(登録の抹消)
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、海難審判所長は、海事補佐人の登録を抹消しなければならない。
- 一
海事補佐人となるために必要な資格を有しないこととなつたとき。
- 二
第二十五条の規定による登録抹消の申請があつたとき。 - 三
海事補佐人が死亡したとき。
- 四
海事補佐人が第二十条第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 裁決取消請求 最高裁判所 昭和36年3月15日 昭和28(オ)110 その他