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海難審判法施行規則 第二十条 (欠格条項)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(欠格条項)

第二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、海事補佐人となることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 懲戒の処分によつて免官、免職又は除名されて二年を経過しない者
  4. 精神の機能の障害により海事補佐人の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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