(欠格条項) 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事補佐人となることができない。一拘禁刑以上の刑に処せられた者二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三懲戒の処分によつて免官、免職又は除名されて二年を経過しない者四精神の機能の障害により海事補佐人の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗