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海難審判法施行規則 第二十六条の二 (精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

第二十六条の二

海事補佐人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該海事補佐人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、海難審判所長に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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