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海難審判法施行規則 第二十六条 (死亡の届出)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(死亡の届出)

第二十六条

海事補佐人が死亡したときは、その相続人又は親族は、遅滞なく、その旨を海難審判所長に届け出なければならない。

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