条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海難審判法施行規則
› 第二十六条
海難審判法施行規則 第二十六条 (死亡の届出)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(死亡の届出)
第二十六条
海事補佐人が死亡したときは、その相続人又は親族は、遅滞なく、その旨を海難審判所長に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第二十六条(死亡の届出)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 昭和27年12月16日 昭和27(行ナ)26
← 第二十五条(登録の抹消の申請)
海難審判法施行規則 目次
第二十六条の二(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) →