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海難審判法施行規則 第二十五条 (登録の抹消の申請)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(登録の抹消の申請)

第二十五条

海事補佐人は、その職務を辞そうとするときは、その登録の抹消を海難審判所長に申請しなければならない。

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