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海難審判法施行規則 第二十四条 (登録の変更の申請)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(登録の変更の申請)

第二十四条

海事補佐人は、第二十二条第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その登録の変更を海難審判所長に申請しなければならない。

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