(登録の変更の申請) 第二十四条 海事補佐人は、第二十二条第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その登録の変更を海難審判所長に申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗