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海難審判法施行規則 第二十二条 (登録事項)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(登録事項)

第二十二条

海難審判所長は、海事補佐人登録簿を備え、海事補佐人に関し次に掲げる事項を登録する。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 本籍
  4. 住所
  5. 事務所の所在地
  6. 登録年月日

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