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海難審判法施行規則 第二十三条 (登録の申請)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(登録の申請)

第二十三条

海事補佐人の登録を受けようとする者は、前条第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書を海難審判所長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、海事補佐人となるために必要な資格を有する者であることを証明する書面を添付しなければならない。

3第一項の申請書には、登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収証書をはらなければならない。

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