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海難審判法施行規則 第七十二条 (裁決言渡しの方式)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(裁決言渡しの方式)

第七十二条

裁決を言い渡すには、裁決書を朗読し、又はその要旨を告げてこれを行う。

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