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海難審判法施行規則 第七十二条 (裁決言渡しの方式)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(裁決言渡しの方式)
第七十二条
裁決を言い渡すには、裁決書を朗読し、又はその要旨を告げてこれを行う。
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海難審判法施行規則 目次
第七十三条(裁決書謄本の送付) →