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海難審判法施行規則 第七十三条 (裁決書謄本の送付)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(裁決書謄本の送付)
第七十三条
海難審判所は、裁決を言い渡したときは、遅滞なく裁決書の謄本を理事官、受審人及び指定海難関係人に送付しなければならない。
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この条文を参照している条文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
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