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海難審判法施行規則 第七十三条 (裁決書謄本の送付)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(裁決書謄本の送付)

第七十三条

海難審判所は、裁決を言い渡したときは、遅滞なく裁決書の謄本を理事官、受審人及び指定海難関係人に送付しなければならない。

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