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海難審判法施行規則 第七十四条 (裁決書謄本等の請求)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(裁決書謄本等の請求)
第七十四条
受審人、指定海難関係人、補佐人又は利害関係人は、自己の費用で裁決書の謄本又は抄本を請求することができる。
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