(裁決書謄本等の交付に係る手数料) 第七十五条 前条の規定により裁決書の謄本又は抄本の交付を受ける者は、その用紙一枚につき九十円の手数料を納付しなければならない。2前項の手数料は、その金額に相当する収入印紙を申請書に貼つて、これを納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗