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海難審判法施行規則 第七十五条 (裁決書謄本等の交付に係る手数料)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(裁決書謄本等の交付に係る手数料)

第七十五条

前条の規定により裁決書の謄本又は抄本の交付を受ける者は、その用紙一枚につき九十円の手数料を納付しなければならない。

2前項の手数料は、その金額に相当する収入印紙を申請書に貼つて、これを納付しなければならない。

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