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海難審判法施行規則 第七十六条 (審判調書)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判調書)

第七十六条

書記は、審判に関して審判調書を作り、一切の審判手続を記載しなければならない。

2審判調書は、その審判手続終了の日から五日以内に、これを整理しなければならない。

3審判調書には、書記が記名し、審判長が確認しなければならない。

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