(審判調書) 第七十六条 書記は、審判に関して審判調書を作り、一切の審判手続を記載しなければならない。2審判調書は、その審判手続終了の日から五日以内に、これを整理しなければならない。3審判調書には、書記が記名し、審判長が確認しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗