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海難審判法施行規則 第七十七条 (陳述の録音)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(陳述の録音)

第七十七条

審判長は、必要があると認めるときは、審判関係人の申立てにより又は職権で、録音装置を使用して審判廷における審判関係人の陳述の全部又は一部を記録させることができる。

2前項の場合において、書記は、審判長の許可を得て、審判廷における審判関係人の陳述を録音テープ(これに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録することをもつて審判調書の記載に代えることができる。

3審判長は、前項の許可をする場合には、審判関係人の意見を聴かなければならない。

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