(審判調書に係る供述者の請求) 第七十八条 審判調書について供述者の請求があつたときは、審判長は、書記をしてその供述に関する部分を読み聞かせ、増減又は変更の申立てがあつたときは、その旨を記載させなければならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗