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海難審判法施行規則 第七十八条 (審判調書に係る供述者の請求)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判調書に係る供述者の請求)

第七十八条

審判調書について供述者の請求があつたときは、審判長は、書記をしてその供述に関する部分を読み聞かせ、増減又は変更の申立てがあつたときは、その旨を記載させなければならない。

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