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海難審判法施行規則 第七十九条 (書類の作成又は変更に関する書記の意見添書)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(書類の作成又は変更に関する書記の意見添書)

第七十九条

書記は、口述の書取その他の書類の作成又は変更に関して、審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

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