(書類の作成又は変更に関する書記の意見添書) 第七十九条 書記は、口述の書取その他の書類の作成又は変更に関して、審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗