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海難審判法施行規則 第八十条 (審判の方式)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(審判の方式)
第八十条
三名の審判官で構成する合議体で審判を行う場合においては、当該審判は、これらの審判官の評議による。
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