(裁決書の記載事項) 第七十一条 裁決書には、次の事項を記載しなければならない。一海難審判所の名称二事件名三受審人の氏名、本籍及び生年月日四指定海難関係人の氏名及び住所五審判に関与した理事官の氏名六主文七海難の事実八受審人に係る職務上の故意又は過失の内容九前二号の事実を認めた理由2裁決書には、審判官が署名押印しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗