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海難審判法施行規則 第七十一条 (裁決書の記載事項)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(裁決書の記載事項)

第七十一条

裁決書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 海難審判所の名称
  2. 事件名
  3. 受審人の氏名、本籍及び生年月日
  4. 指定海難関係人の氏名及び住所
  5. 審判に関与した理事官の氏名
  6. 主文
  7. 海難の事実
  8. 受審人に係る職務上の故意又は過失の内容
  9. 前二号の事実を認めた理由

2裁決書には、審判官が署名押印しなければならない。

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