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海難審判法施行規則 第七十条 (裁決書)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(裁決書)
第七十条
裁決は裁決書をもつてこれをしなければならない。
2
裁決書は、審判官がこれを作らなければならない。
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