(決定に必要な事実の取調べ) 第八十六条 海難審判所は、決定をするため必要がある場合には、事実の取調べをすることができる。2海難審判所は、その所属する審判官の一人に前項の取調べをさせることができる。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗