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海難審判法施行規則 第八十六条 (決定に必要な事実の取調べ)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(決定に必要な事実の取調べ)

第八十六条

海難審判所は、決定をするため必要がある場合には、事実の取調べをすることができる。

2海難審判所は、その所属する審判官の一人に前項の取調べをさせることができる。

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