条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法施行規則 第八十五条 (審判廷における申立てによる決定)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判廷における申立てによる決定)

第八十五条

決定は、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第八十五条(審判廷における申立てによる決定)について教えてください」と聞く
← 第八十四条(評決) 海難審判法施行規則 目次 第八十六条(決定に必要な事実の取調べ) →