(審判廷における申立てによる決定) 第八十五条 決定は、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗