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海難審判法施行規則 第八十四条 (評決)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(評決)

第八十四条

審判は、過半数の意見による。ただし、受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定について意見が三説に分かれたときは、受審人に最も不利な意見の次に利益な意見による。

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