(評決) 第八十四条 審判は、過半数の意見による。ただし、受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定について意見が三説に分かれたときは、受審人に最も不利な意見の次に利益な意見による。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗