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海難審判法施行規則 第八十七条 (決定の告知)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(決定の告知)

第八十七条

決定の告知は、審判廷においては、言渡しによつてこれを行い、その他の場合には、決定書の正本を送達してこれを行う。

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