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海難審判法施行規則 第八十七条 (決定の告知)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(決定の告知)
第八十七条
決定の告知は、審判廷においては、言渡しによつてこれを行い、その他の場合には、決定書の正本を送達してこれを行う。
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この条文を参照している条文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
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